歯科治療は、保険のきかない自由診療は自己負担になります。
しかし、歯科治療1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります!
「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外です。
しかし、不正咬合治療のための歯列矯正や、金・セラミックなど一般に使用されていると考えられる材料での治療は、自由診療であっても医療費控除の対象です。
診療を行った場合は忘れずに確定申告時に申告してください。場合によってはかなりの控除額になります。
※インプラントや一般的な矯正歯科治療などでは、支払い方法としてローンやクレジットの分割払いを利用した場合でも医療費控除は適用されます!
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、欠損歯の治療を目的とするインプラントは対象となります。たとえば上部構造の材料であれば、金やセラミックなど一般に使用されていると考えられる材料は医療費控除の対象です。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておいてください。
診療案内